(名称)
第1条本会は大阪法人後見協議会と称する。
(事務所)
第2条本会の事務局は、大阪市阿倍野区阪南町1-25-31-202に置く。
(目的)
第3条本会は成年後見人を受任する団体(法人後見団体)による連携を図ると同時に、合同研修会、人材養成講座の開催等、
様々な協働企画を通じて、大阪府下における法人後見の認知ならびに支援技術の向上、各法人組織の強化を図ることを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
 (1)定期的な情報交換・意見交換・実践報告
 (2)法人後見団体を支える人材の養成研修
 (3)合同研修会
 (4)法人後見活動を広める広報活動
 (5)その他、目的の達成に必要な活動
(会員)
第5条本会員は、次の2種類とする
 (1)既に成年後見人等を受任し、もしくは受任を目指している団体であること
 (2)非営利団体(NPO、一般財団、一般社団等)であること
(会費)
第6条以下に定める会費を納入しなければならない。(年度途中から参加の場合も同様とする)
 (1)2,000円/年 毎4月~翌3月末分
 (2)会費の会計責任、取扱い責任は第9条の事務局とする。
(退会)
第7条会員は任意に退会することができる。
(議事録)
第8条会議の記録は議事録を作成する。
(事務局)
第9条本会の事務を処理するため、事務局を置く。
(変更)
第10条この会則は、会員の2分の1の承認により変更できる。
附則
 1この会則は、令和5年11月11日から施行する。