| (名称) | |
| 第1条 | 本会は大阪法人後見協議会と称する。 |
| (事務所) | |
| 第2条 | 本会の事務局は、大阪市阿倍野区阪南町1-25-31-202に置く。 |
| (目的) | |
| 第3条 | 本会は成年後見人を受任する団体(法人後見団体)による連携を図ると同時に、合同研修会、人材養成講座の開催等、 様々な協働企画を通じて、大阪府下における法人後見の認知ならびに支援技術の向上、各法人組織の強化を図ることを目的とする。 |
| (活動・事業の種類) | |
| 第4条 | 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。 |
| (1) | 定期的な情報交換・意見交換・実践報告 |
| (2) | 法人後見団体を支える人材の養成研修 |
| (3) | 合同研修会 |
| (4) | 法人後見活動を広める広報活動 |
| (5) | その他、目的の達成に必要な活動 |
| (会員) | |
| 第5条 | 本会員は、次の2種類とする |
| (1) | 既に成年後見人等を受任し、もしくは受任を目指している団体であること |
| (2) | 非営利団体(NPO、一般財団、一般社団等)であること |
| (会費) | |
| 第6条 | 以下に定める会費を納入しなければならない。(年度途中から参加の場合も同様とする) |
| (1) | 2,000円/年 毎4月~翌3月末分 |
| (2) | 会費の会計責任、取扱い責任は第9条の事務局とする。 |
| (退会) | |
| 第7条 | 会員は任意に退会することができる。 |
| (議事録) | |
| 第8条 | 会議の記録は議事録を作成する。 |
| (事務局) | |
| 第9条 | 本会の事務を処理するため、事務局を置く。 |
| (変更) | |
| 第10条 | この会則は、会員の2分の1の承認により変更できる。 |
| 附則 | |
| 1 | この会則は、令和5年11月11日から施行する。 |
