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私たち、大阪法人後見協議会(以下、協議会という)の会員は、非営利団体としての公共性と社会的責任を自覚し、法人後見の担い手として、
本人の尊厳と権利を守り、その人らしい生活を行うことができるよう支援することを目的として後見活動を行う。
当協議会は、本人の意思及び最善の利益を尊重し、公正かつ誠実に後見活動を行うため、ここに倫理綱領を定め、その遵守に努める。
第1章 人権の尊重と尊厳の保持
第1条(基本的人権の尊重)
会員は、すべての人々の基本的人権が保障されていることを認識し、後見業務を通じて本人の権利擁護を最優先とする。
また、本人を一人の独立した主体として尊重し、その人格と尊厳を重んじる。
第2条(差別の禁止と多様性の受容)
会員は、本人の年齢、性別、国籍、障がいの有無、性的指向、経済状況、宗教、思想・信条などによる一切の差別を排除する。
本人の多様な価値観と生き方を尊重し、受け入れる。
第3条(虐待等の防止と人権侵害からの保護)
会員は、本人に対する身体的、心理的、経済的、またはその他のあらゆる形態の虐待及び人権侵害を決して行わず、
またこれを見過ごすことなく、未然防止及び早期発見に努める。
虐待または人権侵害が疑われる場合には、本人の安全を最優先とし、速やかに関係機関と連携し、適切な対処を行う。
第2章 本人主権と意思決定の支援
第4条(本人本位の原則)
会員は、常に本人を中心に据え、本人の意思を最大限尊重し、意思決定の支援を行う。
本人の生活状況、価値観及びこれまでの生活歴を踏まえ、本人の最善の利益に基づいて行動する。
第5条(意思の把握と代弁)
会員は、本人の意思能力の程度にかかわらず、対話、観察、非言語的サイン、生活歴などあらゆる手段を用いて本人の意向を丁寧に把握するよう努める。
また、把握が困難な場合や意思能力が著しく低下している場合であっても、本人の価値観に基づいた最善の利益を推測し、その意思を代弁する。
第6条(情報提供と説明責任)
会員は、本人が自身の生活、財産、権利に関する意思決定を行うために必要な情報を、わかりやすい言葉と方法(手話、点字、筆談、図など)で
十分に提供し、理解を得るよう努める。
第3章 専門的責任と公正性
第7条(秘密保持の徹底)
会員は、職務上知り得た本人に関わる個人情報および秘密を厳重に保持し、本人の同意なくこれを第三者に開示しない。
この義務は、後見業務終了後も継続するものとする。
第8条(公正性の確保と利益相反の回避)
会員は、常に公正かつ中立的な立場で後見業務を遂行し、いかなる場合も自己または第三者の利益のために、本人の利益を犠牲にしてはならない。
利益相反のおそれがある場合は、これを回避すべく速やかに関係者に伝え、適切な措置を講じる。
第9条(専門性の向上)
会員は、後見業務に関する法制度、医学、福祉、倫理など幅広い専門的知識と技能を継続的に習得・研鑽し、常に質の高い支援を行うよう努める。
第10条(多職種連携)
会員は、弁護士、司法書士、医師、社会福祉士等の専門職や関係機関と積極的に連携し、本人の包括的な支援が実現されるよう努める。
連携においては、それぞれの専門職の独立性を尊重する。
第4章 協議会と会員の責任
第11条(組織的支援体制と継続性)
会員は、法人後見の特性を踏まえ、個人に依存しない組織的な支援体制を整備し、安定的かつ継続的な後見業務の提供に努める。
協議会は、法人後見の継続性が損なわれるおそれがある場合、関係機関との連携を含め、必要な支援や調整に努める。
第12条(助言・支援機能)
協議会は、会員が後見業務を円滑かつ適切に行えるよう助言、情報提供、及び必要な支援を行う。
第13条(守秘義務)
協議会及び会員は、協議会活動において知り得た本人情報及び会員団体の業務情報について、適切に管理し、守秘義務を遵守する。
第14条(組織的研修と体制)
会員は、この倫理綱領を浸透させ、全職員が遵守するための研修機会を提供する。
協議会は、その質の確保と倫理的な課題に対応できる共通の体制づくりを支援する。
第15条(相互の信頼と倫理の保持)
会員は、後見業務の公共的使命と協議会の信用を認識し、本綱領の遵守状況について協議会内で相互に確認し合う機会を持つ。
重大な綱領違反や非倫理的行為が認められた場合は、速やかに協議会に報告し、協力して対処する。
附 則
1 令和8年3月6日より施行
